X線作業主任者の過去問の解説:法令(2016年4月)
ここでは、2016年(平成28年)4月公表の過去問のうち「関係法令(問11~問20)」について解説いたします。
それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。
◆X線作業主任者の過去問の解説:管理(2016年4月)
◆X線作業主任者の過去問の解説:法令(2016年4月)
◆X線作業主任者の過去問の解説:測定(2016年4月)
◆X線作業主任者の過去問の解説:生体(2016年4月)
問11 エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
(1)管理区域とは、実効線量が1か月間に3 mSvを超えるおそれのある区域をいう。
(2)管理区域設定に当たっての外部放射線による実効線量の算定は、1 cm線量当量及び70 μm線量当量により行う。
(3)管理区域には、必要のある者以外の者を立ち入らせてはならない。
(4)管理区域に一時的に立ち入る労働者については、外部被ばくによる線量を測定する必要はない。
(5)管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線業務従事者が受けた一定期間ごとの外部被ばくによる線量の測定結果を掲示しなければならない。
(1)は誤り。管理区域とは、実効線量が『3か月間』に『1.3 mSv』を超えるおそれのある区域をいいます。
(2)は誤り。管理区域設定に当たっての外部放射線による実効線量の算定は、『1 cm線量当量』により行います。70 μm線量当量は定められていません。
(3)は正しい。
(4)は誤り。管理区域に一時的に立ち入る労働者についても、管理区域内において受ける外部被ばくによる線量を測定しなければなりません。
(5)は誤り。被ばく量は個人情報です。このような規定はありません。
問12 次のAからDまでの放射線業務従事者の被ばく限度について、法令上、正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠と診断されたものを除く。)が受ける実効線量の限度
・・・・・ 6か月間に15 mSv
B 妊娠と診断された女性の放射線業務従事者が腹部表面に受ける等価線量の限度
・・・・・ 妊娠中に2 mSv
C 緊急作業に従事する男性の放射線業務従事者が皮膚に受ける等価線量の限度
・・・・・ 当該緊急作業中に500 mSv
D 緊急作業に従事する男性の放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度
・・・・・ 当該緊急作業中に300 mSv
(1)A,B
(2)A,C
(3)B,C
(4)B,D
(5)C,D
答え(4)
Aは誤り。女性の放射線業務従事者が受ける実効線量の限度は、『3か月間に5 mSv』です。
Cは誤り。緊急作業に従事する男性の放射線業務従事者が皮膚に受ける等価線量の限度は、当該緊急作業中に『1000 mSv』です。
B,Dは正しい。
【被ばく限度の簡単なまとめ】
○男性等 → 100 mSv/5年、50 mSv/年
○女性 → 5 mSv/3月
○眼の水晶体 → 150 mSv/年
○皮膚 → 500 mSv/年
○妊娠中の女性の腹部表面 → 2 mSv/妊娠期間中
※男性等の場合、緊急作業時の被ばく限度は、上記の被ばく限度の2倍です。
問13 エックス線装置を取り扱う放射線業務従事者が管理区域内で受ける外部被ばくによる線量を測定するために放射線測定器を装着するすべての部位として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
(1)最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸部であり、次に多い部位が腹・大腿部である男性の放射線業務従事者
・・・・・ 胸部及び頭・頸部
(2)最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が胸・上腕部であり、次に多い部位が手指である男性の放射線業務従事者
・・・・・ 胸部のみ
(3)最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が手指であり、次に多い部位が頭・頸部である男性の放射線業務従事者
・・・・・ 胸部及び手指
(4)最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が手指であり、次に多い部位が腹・大腿部である女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)
・・・・・ 腹部及び手指
(5)最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸部であり、次に多い部位が手指である女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)
・・・・・ 腹部及び頭・頸部
(3)は誤り。この場合、胸部、頭・頸部及び手指の3か所に装着します。放射線測定器の装着に関する問題はよく出題されますので、他の過去問も確認して必ず解けるようになりましょう。
(1)(2)(4)(5)は正しい。
問14 エックス線の外部被ばくによる線量の測定結果の確認、記録等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)5年間において、実効線量が1年間につき20 mSvを超えたことのある男性の放射線業務従事者の実効線量については、3か月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
(2)1か月間に受ける実効線量が1.7 mSvを超えるおそれのある女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量については、1か月ごと、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
(3)放射線業務従事者の人体の組織別の等価線量については、6か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
(4)測定結果に基づいて算定し、記録した線量は、遅滞なく、放射線業務従事者に知らせなければならない。
(5)放射線業務従事者に係る線量の算定結果の記録は、原則として、30年間保存しなければならない。
答え(3)
(3)は誤り。放射線業務従事者の人体の組織別の等価線量については、『3か月』ごと及び『1年』ごとの合計を算定し、記録しなければなりません。『6か月』ごとという規定はありません。
(1)(2)(4)(5)は正しい。
【測定結果の記録等の簡単なまとめ】
○男性等 → 原則3月ごと、1年ごと、5年ごとの合計
○女性 → 原則1月ごと、3月ごと、1年ごとの合計
○すべての者の組織別 → 3月ごと、1年ごとの合計
○妊娠中の女性の腹部表面 → 1月ごと、妊娠中の合計
問15 エックス線装置を使用する場合の外部放射線の防護に関する次の措置のうち、電離放射線障害防止規則に違反しているものはどれか。
(1)装置の外側における外部放射線による1 cm線量当量率が20 μSv/hを超えないように遮へいされた構造のエックス線装置を、放射線装置室以外の室に設置している。
(2)工業用のエックス線装置を設置した放射線装置室内で、磁気探傷法や超音波探傷法による非破壊検査も行っている。
(3)管電圧130 kVのエックス線装置を放射線装置室に設置して使用するとき、装置に電力が供給されている旨を関係者に周知させる措置として、手動の表示灯を用いている。
(4)分析用の特定エックス線装置を使用して作業を行うとき、作業の性質上軟線を利用しなければならないため、ろ過板を使用していない。
(5)エックス線装置を設置した放射線装置室について遮へい壁を設け、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量を、1週間につき1 mSv以下にするよう管理している。
(2)は誤り。放射線装置室に、放射線発生装置以外の装置を設置してはなりません。磁気探傷法や超音波探傷法に用いる機器は、放射線発生装置ではありません。
(1)(3)(4)(5)は正しい。
問16 電離放射線障害防止規則において、エックス線作業主任者の職務として規定されていないものは、次のうちどれか。
(1)管理区域の標識が法令の規定に適合して設けられるように措置すること。
(2)特定エックス線装置を使用するとき、照射筒又はしぼりが適切に使用されるように措置すること。
(3)特定エックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用するとき、放射線を労働者が立ち入らない方向に照射し、又は遮へいする措置を講じること。
(4)工業用エックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用するとき、照射開始前及び照射中に、立入禁止区域に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
(5)外部放射線を測定するための放射線測定器について、校正を行うこと。
(5)は規定されていない。校正とは、測定器の狂いや精度を、標準器によって正しくすることです。機器の校正は、専門の校正機関に依頼することが多いでしょう。
(1)(2)(3)(4)は正しい。
問17 電離放射線障害防止規則に基づく健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)管理区域に一時的に立ち入るが放射線業務に常時従事していない労働者に対しては、健康診断の実施は義務付けられていない。
(2)定期の健康診断において、当該健康診断を行う日の前6か月間に受けた実効線量が5 mSvを超えず、かつ、その後6か月間に受ける実効線量が5 mSvを超えるおそれのない労働者については、被ばく歴の有無の調査及びその評価を除く他の項目については省略することができる。
(3)健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するため必要な措置について、健康診断実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
(4)電離放射線健康診断結果報告書の所轄労働基準監督署長への提出は、定期に行った健康診断については義務付けられているが、雇入れ又は放射線業務への配置替えの際に行った健康診断については義務付けられていない。
(5)健康診断の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、原則として30年間保存しなければならない。
(2)は誤り。『6か月間』ではなく『1年間』です。定期の健康診断において、当該健康診断を行う日の前『1年間』に受けた実効線量が5 mSvを超えず、かつ、その後『1年間』に受ける実効線量が5 mSvを超えるおそれのない労働者については、被ばく歴の有無の調査及びその評価を除く他の項目については省略することができます。
(1)(3)(4)(5)は正しい。
問18 エックス線装置構造規格に基づき特定エックス線装置の見やすい箇所に表示しなければならない事項に該当するものは次のうちどれか。
(1)製造者名
(2)製造番号
(3)設置年月
(4)エックス線管の遮へい能力
(5)エックス線作業主任者の氏名
(1)は正しい。特定エックス線装置の見やすい箇所に表示すべき事項は、『定格出力』『型式』『製造者名』『製造年月』と定められています。
(2)(3)(4)(5)は誤り。
問19 エックス線装置を用いて放射線業務を行う作業場の作業環境測定に関する次のAからDまでの記述について、法令上、正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 測定は、原則として、6か月以内(エックス線装置を固定して使用している場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているときは1年以内)ごとに1回、定期に行わなければならない。
B 測定は、1 cm線量当量率又は1 cm線量当量について行うものとするが、70 μm線量当量率が1 cm線量当量率を超えるおそれのある場所又は70 μm線量当量が1 cm線量当量を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70 μm線量当量率又は70 μm線量当量について行わなければならない。
C 測定を行ったときは、その都度、測定日時、測定結果等所定の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。
D 測定の結果は、見やすい場所に掲示する等の方法により、管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。
(1)A,B
(2)A,C
(3)B,C
(4)B,D
(5)C,D
Aは誤り。測定は、原則として、『1か月』以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。ただし、エックス線装置を固定して使用している場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているときは『6か月』以内ごとに1回の測定で構わないことになっています。
Bは誤り。測定は、原則として、1 cm線量当量率又は1 cm線量当量について行います。ただし、70 μm線量当量率又は70 μm線量当量が1 cm線量当量率又は1 cm線量当量の『10倍』を超えるおそれのある場合には、70 μm線量当量率又は70 μm線量当量について行わなければなりません。
C,Dは正しい。
問20 エックス線装置による非破壊検査業務に従事する労働者30人を含めて350人の労働者を常時使用する製造業の事業場の安全衛生管理体制として、法令に違反しているものは次のうちどれか。
(1)衛生管理者を2人選任している。
(2)総括安全衛生管理者を選任していない。
(3)安全衛生推進者を選任していない。
(4)選任している産業医は、事業場に専属の者ではない。
(5)選任した衛生管理者は他の業務を兼務している。
(1)は正しい。労働者数が50人以上200人以下の事業場で1人の衛生管理者を、労働者数が200人を超え500人以下の事業場で2人の衛生管理者を選任しなければなりません。問題文では「350人」とありますので、衛生管理者を2人選任しているのは問題ありません。
(2)は違反している。製造業の事業場で300人以上の労働者がいる場合には、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。問題文では「350人」とありますので、これが違反になります。
(3)は正しい。安全衛生推進者は、労働者数が10人以上50人未満の事業場で選任する必要があります。問題文では「350人」とありますので、安全衛生推進者を選任していないのは問題ありません。
(4)は正しい。産業医は労働者数が50人以上の事業場で選任しなければなりません。そして労働者数が1000人以上、又は非破壊検査業務に従事する労働者数が500人以上の事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。問題文ではいずれの条件の満たしていませんので、専属の産業医でなくても問題ありません。
(5)は正しい。労働者数が1000人を超える事業場、又は労働者数が500人を超える事業場で非破壊検査業務に従事する労働者数が30人以上の事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければなりません。問題文ではいずれの条件の満たしていませんので、他の業務を兼務する衛生管理者で問題ありません。
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